介護保険申請からサービス開始までの流れ

①介護を受ける方の在住している市区町村役場の専門部署、もしくは最寄りの地域包括センターに相談します。事前に電話等で問い合わせておくとよいでしょう。役場は申請・手続きがメインになりますので、先に地域包括センターに相談する方がいいかもしれません。

 

②申請書を記入し、介護を受ける方の介護保険被保険者証を用意して役場に提出します。申請書記入の際は、主治医の名前や介護を受ける方の病名を記入する必要があります。主治医がいない場合は、市区町村指定の医師の診察を受けます。

 

③主治医の意見書や訪問調査を踏まえ、介護認定審査会が審査します。

 

④介護を受ける方の必要なサポートに応じて要支援か要介護の認定をされます。要支援の場合は1か2、要介護の場合は1~5まであります。要介護状態区分によって介護保険の限度額が決められています。通知が届いたら、状態区分と有効期限を確認しておきましょう。

非該当となってしまった場合には介護保険サービスを受けることができません。

 

⑤要介護と認定された(※1)場合は、居宅介護支援事業所へ連絡してください。居宅介護支援事業所とは、ケアマネージャーが属する事業所です。市区町村役場で紹介もしてくれます。ケアマネージャーがケアプラン

(※2)作成を行います。

 

⑥ケアプラン作成後に各事業所より介護サービスが開始されます。

 

(※1)要支援の認定の場合は、市区町村にて支援センターを紹介してもらいます。

(※2)ケアプランとは…介護サービスの利用計画書です。事業所(施設)利用や福祉用具レンタルなど、どの種類の介護サービスをどのくらいの頻度で利用するかの計画が記載されています。

 

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